海外転勤が決まり、自宅を賃貸に出すことを検討した際、多くの方が直面するのが「税金の問題」です。不動産を賃貸に出すと日本国内で所得が発生し、確定申告が必要になります。また、固定資産税や都市計画税の支払いに頭を悩ませることもあるでしょう。しかし、安心してください。これらの課題を解決する鍵は、日本に「納税管理人」を選任して海外へ行くことにあります。

では、この「納税管理人」とは何か、その選任方法や役割はどういったものなのか。詳しくはQ&A形式でご説明します。税金に関する説明は複雑に感じられがちですが、Q&A形式なら必要な情報だけをピックアップして読むことができます。これにより、抱える不安や悩みの解消につながるはずです。

納税管理人とは?

Q
納税管理人とは何ですか?
A

海外に居住している納税者が日本で税務に関する手続きを行うために、その納税者に代わって確定申告書の提出や税金の納付、税務署からの書類受け取りなどを行う人のことです。

よくある勘違いとしては、納税管理人が確定申告書の作成まで行ってもらえるというものです。納税管理人が行う業務は「提出」と「納付」、「書類受取り」というあくまでもお使い役みたいな業務になります。

納税管理人が必要なときは?

Q
納税管理人の必要性はどのような状況で生じますか?
A

納税者が海外に居住し、日本国内で所得がある場合、例えば不動産の賃貸収入がある場合や日本での株式売却、相続税や贈与税の発生など、国税に関わる事務処理が必要になった時に納税管理人が必要となります。

納税管理人は不動産収入だけ?

Q
納税管理人が対応する税金の種類にはどのようなものがありますか?
A

納税管理人は、所得税だけでなく不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税など、様々な種類の税金に関する事務を処理することが求められます。納税の対象となる税金の種類は、市町村、都道府県、国によって異なり、それぞれの税金に応じた適切な手続きが必要です。

所得税は国税であり、不動産取得税は県税で、固定資産税は市区町村税だったりとそれぞれ提出先、支払先が異なります。不動産収入の1箇所のみ納税管理人を選任しておけばよいというわけではなく、支払い方法にもよりけりになりますが、そのそれぞれで納税管理人を定めなければなりません。

納税管理人が必要な具体的な状況は?

Q
海外居住者が納税管理人を必要とする具体的なケースは?
A

具体的には、以下のような場合に納税管理人が必要です。

  • 日本にある不動産からの収入がある場合
  • 日本で相続税や贈与税が発生した場合
  • 不動産を購入した場合の不動産取得税
  • 不動産を売却した時の利益に対する譲渡益税

主に不動産に関わる部分のみを抜粋しました。

納税管理人は誰がなれる?

Q
納税管理人になれる人の条件は?
A

納税管理人になるために特別な資格は必要ありませんが、「居住地が日本にある」ことが条件です。個人でも法人でもこの役割を担うことができます。

結論、日本に住所があれば誰でもなることができます。親族に依頼する方が多いです。ただ、必ずしも全員にそれを引き受けてくれる親族がいるわけではありません。

そんな方向けに私たちが納税管理人にサービスを展開しています。少しでも悩まれているようであれば一度ご相談ください。

納税管理人を引き受けるサービスです。

納税管理人は何をしてくれるの?

Q
納税管理人の業務内容には何が含まれますか?
A

納税管理人の業務には、非居住者の確定申告の提出、税金の納付、国税の還付金の受け取り、税務署からの書類の受領が含まれます。

最初の質問の回答でお伝えしましたが、確定申告書の作成業務は含まれていません。ただ、税理士の紹介を無料にて行っており、あなたが感じる負担は限りなく0に近い状態にするよう努めています。

納税管理人の責任は?

Q
納税管理人は納税者の滞納に対して責任を負いますか?
A

納税者が税金の滞納などで財産を差し押さえられた場合でも、納税管理人がその責任を連帯して負うことはありません。

納税管理人は本当にあくまでも連絡役に過ぎません。そのため仮にあなたが海外から納税管理人に税金を送金しても、納税管理人が税金の支払いを怠って滞納をしてしまうというリスクがあります。

納税管理人には信頼できる人を選ぶということを強く推奨します。

納税管理人選任の手続きの流れ

納税管理人を誰にするかが決まりまった後の流れをステップバイステップ形式でお伝えします。

私たちにご依頼いただければもちろん私たちがすべて行いますので、あなたは家から一歩も出なくてよいです。

1
納税管理人届出書の入手

納税管理人届出書は、税務署、役所の窓口、自治体のホームページ、または国税庁のホームページから入手できます。所得税や消費税、相続税、贈与税に関する届出書を必要なものを入手します。

2
届出書の記入

届出書には納税者と納税管理人の名前、住所、電話番号、生年月日を記載します。さらに、「納税管理人を定めた理由」も記載する必要があります。例として「海外勤務のため」などの理由が挙げられます。

3
届出書の提出方法の選択

届出書は、余裕を持って提出することが重要です。提出方法としては、直接税務署や自治体の窓口に行く方法、郵送、または可能であれば電子申請があります。2024年時点では役所関係の電子申請は使い物にならないので推奨しません。

4
届出書の提出

届出書は、納税者が日本を発つ日までに提出する必要があります。提出は、管轄の税務署もしくは自治体で行います。直接提出できない場合は郵送を推奨します。

5
提出後の確認

直接提出した場合は、その場で書類チェックを受けることができます。
郵送や電子申請の場合は、提出後に不備がないか確認の連絡を待ちます。

海外移住後に納税管理人が必要になるケースもあります。そういった場合も同様に納税管理人届出書の提出が必要です。納税義務が発生した時点で、速やかに書類を提出する必要があります。

納税管理人の選任は、海外転出や海外居住者が日本国内で納税義務を適切に履行するための重要な手続きです。計画的に準備し、余裕を持って手続きを進めましょう。

まとめ

海外転勤が決定すると、転勤準備のための様々なタスクに追われる中で、税務に関する手続きが後回しにされがちです。

私たちはこれまで、数多くの海外転勤を控えるオーナーさんとのやり取りを通じて、転勤直前に発生する多忙さの中で税金の問題に対応できないというお声を頻繁に耳にしてきました。

そうした経験から、納税管理に関する複雑さや手間を最小限に抑え、安心して海外生活をスタートできるようサポートするサービスを提供しています。

私たちのサービスでは、納税管理人の選任から届出書の準備・提出まで、一連の手続きを経験豊かな専門の知識を持つスタッフが丁寧にサポートします。海外転勤に伴う納税管理の負担を軽減し、出国前の貴重な時間をより有意義に過ごしていただくために、私たちはあなたのサポートに全力を尽くします。

転勤準備で忙しい中でも、税務に関する責任を適切に果たしたいと考えている方は、ひとりで悩まずにまずは「忙しくて手が回らない」とだけでも一言ご相談ください。納税管理人の選任からその後のフォローアップに至るまで、一貫したサポートを提供いたします。安心して海外生活をスタートさせるために。

納税管理人を引き受けるサービスです。