5月1日より、国民全員が10万円を受給することができる特別定額給付金の受付が開始されました。

本日お伝えするのは、「これから生まれるお子さん」がこの特別定額給付金の対象になるのか否か?についてです。

特別定額給付金の内容、細かな実際の手続きについては割愛します。

持続化給付金とか、雇用調整助成金とか、用語が本当にわかりづらいので、「10万円のやつ」とでも覚えておくのがよいでしょう。

胎児は対象外

「国民全員に」と政府がいうのだから、「子供たくさんいる家はお得だね」と言われてきました。

であれば、「これから生まれてくる子の分も申請対象なの?」と疑問を持つのは一般的なことでしょう。

結論からお伝えすると、残念ながら対象外となります。

若干の不公平さが否めないものの、特別定額給付金の支払いが胎児になされないということは致し方のないことなのかなと個人的には感じています。

なぜ胎児が受給できないのか?

10万円の特別定額給付金を受け取ることができる事ができる人は明記されています。

市町村ごとに手続きを行っていますが、受給資格については全国統一されています。

令和2年4月27日時点において住民基本台帳に記録されているもの

つまり、「住民票」に登録されている人だけという事です。

4月27日前後に生まれた人は?

「住民票に登録されている人だけ」というので、注意点としては、「出生日」ではないというところです。

たとえ、生まれていても住民基本台帳にて登録されている必要があるでしょう。

通常赤ちゃんが生まれてから住民票に登録されるまでの流れは

出生届からの流れ

01

出生届けの提出

役所に出生届を出します。

02

戸籍に記録

本籍地の戸籍に記録されます。

03

住民票に登録される

戸籍の附票から住民票に登録されます。

流れはこのような感じになるのですが、これが出生届を行う市区町村がどこかによって手続きの流れはかわります。今回の伝えたい事の趣旨からは外れてしまうので割愛します。

いずれにしても、生まれてすぐに出生届けを出す方は少ないであろうと思われるので、悩ましいところではあります。

そういった4月27日前後に生まれた子がどのように取り扱われるのかな。。。と情報が入り次第お届けします。

住民票がなくてもよい場合

結論としましては、10万円をもらえるという特別定額給付金の支払いが胎児にもなされないということは致し方のないことなのかなと感じています。

一見すると住民票がなくてもよい旨が明記されている箇所もあります。

例えば、東京都中央区には4月27日の要件以外に下記の注意書きがなされています。

基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて中央区の住民基本台帳に記録されることとなったものを含みます。

上記を読むと一見すると、4月27日に住民票の登録がされていなくても、赤ちゃんでも生活していたからあとから登録でよいのではないかと読み取れます。

ただ、この文言のもっとも重要な箇所は冒頭にあります。同じ文章を背景色を一部変えて再掲します。

基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて中央区の住民基本台帳に記録されることとなったものを含みます。

基準日とはつまり4月27日です。

4月27日よりも前に、「住民票を削除されていた者」という言葉です。

これは例えば、海外に行かれる人などを対象とした文言です。

海外に転勤になったから、住民票を日本国内から外して、たまたま帰国したばかりでまだ住民票の登録まで完了していない人を対象にした文言です。

生まれたばかりの赤ちゃんであれば、「住民票を削除」されたという可能性は限りなく低いことでしょう。

赤ちゃんを対象にするのであれば「最初に登録された」といった文言になるはずです。

まとめ

4月27日よりあとに生まれた赤ちゃん、これから生まれるであろう赤ちゃんは特別定額給付金の対象にはならないこと、4月27日前に生まれた子であれば、手続き次第になってしまうといった旨をお伝えしました。

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