過去に経験したことのないようなGWの最終日でございます。GWが明けたたら国からの補助関係の情報がたくさん入ってくるのであろうなと期待しております。

新宿区独自の店舗等家賃減額助成についてお伝えします。

これは、店舗等の賃貸人が新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している事業者に対し、賃借人の事業が継続できるように家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を区が助成するもの。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2020/20200427-01.html

ゴールデンウィーク明けの2020年5月7日から受付が開始されます。

新宿区企画政策課

役所の説明ってわかりにくいですよね?

新宿のホームページにてある程度の説明はすでになされています。

ただ、役所系の文章ってなかなかとっつきづらくわかりづらいですよね。。。

そんな役所系の文章を現段階でわかっていることを少しでもわかりやすい形で伝えることができればと考えています。

それにより、新宿区の店舗等家賃減額助成制度を使うのにスムーズに進むことができるでしょう。

「まずは相談をしてみよう」と考えている方にとっては、相談したい事が明確になり、相談自体がスムーズになることでしょう。

貸主側への助成制度はもう少し活発化するのが好ましい

私の意見はもっと貸主側の保護もしてあげないとならないなと感じています。

そう考えるようになった背景としましては、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう国土交通省が要請しました。

こういったものを筆頭に借主側の保護は多々報道されるものの。。。貸主に対する保護はあまりないなと。。。

不動産会社ならではの視点

私達株式会社いえどきは不動産会社です。

賃料の支払いに困窮する借主の立場に立って物事を考える必要はあります。

一方で不動産屋というものは、貸主、つまりオーナーさんとのつながりもあります。

貸主よりも借主の方が圧倒的に多いので、借主側の保護政策ばかりに注目するというのは致し方のないことで理解はできます。

ただ、やはり、経済活動を維持するためには、借主側の「賃料を減額してくれ」「猶予してくれ」という要求のみを強くするのではなく、貸主側にもある程度の補助を与えることの方が、借主からの賃料の減額の受け入れがしやすくなることでしょう。

結果的にそれが、今は自粛要請や休業要請を受け入れている企業さんの事業の継続につながることになるはずと考えています。

もちろん、不動産の貸主つまりオーナーさん向けの支援もあるにはあるのですが、数が圧倒的に少なく、情報量も圧倒的に少なく感じています。

少しでも「こんな制度があるんだよ」ということを伝えたく情報を発信するに至りました。

店舗等家賃減額助成制度についての説明

前置きが長くなってしまいましたので、あらためて、新宿区独自の店舗等家賃減額助成制度がどういった制度であるのかを伝えます。

店舗等の賃貸人が新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している事業者に対し、賃借人の事業が継続できるように家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を区が助成するもの。

ポイントは、下記2点です。

  • 家賃は減額していること
  • 助成を受けることができるのは減額した家賃の一部

どんな人が家賃の減額助成を受けることができるのか?

まず新宿区のサイトを見ますと下記のように表記されています。

条件を満たす区内小規模企業者及び個人事業主

 

店舗等家賃減額助成制度の小規模の定義は?

まずは後半の”小規模企業者および個人事業主”についてです。

これは中小企業法をもとに考えます。

中小企業法を元にざっくり説明すると、資本金の額が1億円未満で従業員の数が100人未満の会社または個人事業主となります。

店舗等家賃減額助成制度の条件とは?

小規模事業者等であること以外に、列挙されている条件は3つです。

  • 5年以上物件を所有していること
  • 住民税・事業税の滞納がないこと
  • 賃貸人と賃借人が同一でないこと

それぞれ、どういった書類が必要になるのかな。。。と不動産屋ならではの想像をしますと。。。

「5年以上を物件を保有している」ことは謄本にて確認できるでしょう。

税金の滞納関係については、役所内で把握ができていることなので、特段証明の必要がないでしょう。

しいて不安点をあげるとすれば、現時点で滞納状態にあるものを支払えばそれで済むのかどうか?といった点でしょうか?

「賃貸人と賃借人が同一でないこと」というと「当たり前」のように感じるかと思いますが。。。

「同一に近い」も含むと推測しています。

が、それはあくまでも推測です。

家族間の賃貸借だったらどうなるのだろう?

法人が貸主で代表取締役が社員などの場合、従業員だったらどうなるのだろう?

と細かな疑問点は多々残っています。

明記されていませんが、間違いなく必要になるであろう書類としては賃貸借契約書があるでしょう。

店舗等家賃減額助成制度の期間は?

2020年5月6日時点では2020年の4月分家賃から9月分の家賃の6ヶ月間に限ると明記されています。

仮にコロナウィルスの自粛要請、休業要請が長引いたらどのようになるのかは未定ですが、延長される可能性は極めて低いと言えるでしょう。

 

過去にさかのぼったものは?

4月分の家賃といえば、まだコロナの影響が得始めたばかりの頃で賃料の猶予、免除を行なったところはごくわずかであったと考えられます。

また、賃料はその性質上前払いのところが大半なので、すでに5月分の賃料を受領済みであるというオーナーさんも大半でしょう。

「助成がでるのなら減額に応じたのに」と考えていた方は少なくないはずです。

そんな方々が仮に3月分、4月分に戻って減額をしたら?については現時点では明記されていないので、確認出来次第追記いたします。

店舗等家賃減額助成制度ではいくらもらえるの?

もっとも気になる点としては、「つまりいくらもらえるの?」というところでしょう。

結論としては、「減額した賃料の半分」です。

毎月10万円の賃料を5万円に減額することを承諾したとしたら、5万円の50%の2.5万円の助成が受けられるというものです。

店舗等家賃減額助成制度は上限額に注意

上記にて「毎月2.5万円」と伝えましたが、気をつけなければならない点もございます。

店舗等家賃減額助成制度には上限額が設けられているという点です。

その上限額が5万円です。

物件数にも上限がある

不動産のオーナー業をしていれば、ひとつの保有物件だけでなく複数の物件を保有されている方も少なくないでしょう。

複数所有している場合は5物件が上限であるという事が明記されています。

5物件の基準は?

上限が5物件と聞くと。。。物件の数え方の定義はどうなっているのか?という疑問が生じます。

例えば、ビルを1棟所有されている方で、ひとつの会社が2フロアを借りてくれている場合などはどのようになるのであろう?などです。

これにつきましては、現時点で推測でありますが、賃貸借契約の数が基準になるのではないかと推測しています。

上限5万円は物件ごと?

金額の上限が5万円まで。物件の数の上限が5物件までという2つの上限がありました。

では、5万円というのは、物件全部併せて5万円なのか?物件の数ひとつにつき上限が5万円ずつになるのか?という疑問が生じます。

結論をお伝えすると、ひとつの物件で5万円ずつ、つまり、ひとり25万円が上限となる形です。

これは、「1賃貸人あたり最大150万円」という文言が明記されているので間違いはないでしょう。

いつ受給できるのか?

助成金と名がつくことから、先に受給することができるお金ではなく、あとから受給できるものになることでしょう。

毎月払いが濃厚

では、その金額はいつ受給できるのか?というのが次の疑問になります。

推測ではありますが、これは毎月受給できる流れになるのではないかと思われます。

根拠としましては、新宿区のサイトに支給の目安の日が記載されているのですが、5月から受付開始にも関わらず、支給予定が「令和2年6月中旬から」と明記されているためです。

店舗等家賃減額助成制度助成までの手続きの流れ

役所関係の手続きは特に面倒です。

店舗等家賃減額助成制度でもそれは同様です。

丁寧な流れは概要のみしか公表されていない現段階においては、伝えるのはよろしくないと考えています。

詳細が分かりましたらその都度情報発信をしていきます。

まとめ

以上が、5月6日時点で把握することのできている新宿区独自の店舗等家賃減額助成制度についてでございました。

不明な点が多々あり必ずしも完璧な内容とはなっておりませんが、貸主の立場で繰り返しも受けてきた家賃の減額請求に神経をすり減らしてきた方のストレスが少しでも緩和されますよう祈念しております。

ひとりで悩むなら

疑問点、不明点は多々あるはずです。ひとりで頭を抱えて悩むのであればLINEでサクッと相談くださいませ。その他にも貸主の立場で利用できる支援制度についての情報もお伝えします。