海外転勤が決まったのでその間自宅を貸し出したい、現在賃貸中だけど急遽海外に行くことになった..
そんな時、何をしたらいいの?というお問合せをよくいただきます。

国内に所有する不動産で家賃収入を得るあなたがしなければならないことは、
日本で確定申告をし、所得税を納税する ことです。

原則として、海外居住期間が1年を超える場合、日本に住所のない「非居住者」とみなされますが、
日本国内で発生した所得については確定申告をしなければなりません。

では、そのためにどのような準備をすればよいのでしょうか?

1.納税管理人を選定する

確定申告のためにわざわざ帰国することは現実的ではないですよね。
そのため、ご自身の代わりに確定申告書の提出や税金の納付をしてくれる「納税管理人」を選定する必要があります。
納税管理人は特別な資格を必要としないので、ご親族を選ばれる方も多いですが、
委任できそうな方が身近にいない場合は税理士に依頼しましょう。

参考:国税庁 「納税管理人」

確定申告書の作成も任せたいという場合には、必ず税理士に依頼する必要があります。
本人及び税理士資格を持つ者以外が確定申告書を作成することは違法となるからです。

私たち “いえどき” では、必要であれば税理士のご紹介もできますのでお気軽にお申し付けください。

2.出国日までに「納税管理人の届出書」を税務署へ提出する

出国日までに届け出をしておけば、不動産所得が入った翌年の2月16日から3月15日の間に
納税管理人経由で確定申告ができます。

◆必要書類:納税管理人の届出書(税務署に有り。国税庁HPからもダウンロードできます。)
◆提出先 :不動産の所在地、帰国時に予定している住所地等の税務署

3.貸し出し方法を考える

ひとつ注意しなければならないのは、「法人が借主となるとき」です。

日本では法人が借主となる場合、貸主の申告漏れを防ぐため
借主の法人が家賃支払い後すぐに源泉徴収税(賃料等の20.42%相当額)を税務署に支払う義務があります。
つまり、賃料等の79.58%相当額を貸主に支払うのです。

オーナー様にとっては確定申告をした後に納税をするか、先に納付し確定申告をして還付を受けるか
という違いにはなりますが、
法人の中には「海外家主物件は面倒なので契約NG」とするところもあり、
借手の幅が少々狭まってしまいます。

そんな時の一つの手として「転貸借契約」があります。

私たち不動産会社が借主となり、入居者に転貸するのです。
そうすることで、転借人には納税義務がないため、法人名義での契約も可能となります。

まとめ

海外赴任に伴うお貸出しは出国までの準備が少々大変かもしれませんが、
準備が整えば、国内在住時と同様に管理を丸投げしていただくことが可能です。
お貸出しをご検討されているオーナー様はぜひ一度、03-6222-9320までご相談くださいませ。