突然の海外転勤が決まり、自宅をどうするかとお悩みのオーナー様へ。

いえどきでは、海外で暮らしているオーナー様のご自宅の不安を解消するため、転貸サービスを提供しています。

転貸(サブリース)という言葉に、何となく不安を感じる方もいるかもしれません。実際、消費者庁からもサブリースに関する注意喚起がなされており、不動産業界内でもよく悪いニュースが報道されています。

しかし、私たちが海外転勤される方々に提供する転貸サービスは、一般的なサブリースとは一線を画しています。どのように異なるのか、そしてどのようなメリットがあるのか。疑問を持たれている方向けに、Q&A形式でわかりやすくお伝えします。

転貸とは?

Q
転貸(サブリース)とは何ですか?
A

転貸(サブリース)は、物件の所有者が不動産会社などに自宅を貸し出し、その会社が再度、第三者にその物件を貸し出すことです。

転貸とはつまり"又貸し"です。転貸借契約と正式には呼びます。

「サブリースはアパート全体を一括借上げすること」という説明がされていたりもしますが、同様の意味と考えて問題ありません。

転貸(サブリース)に伴う事件

代表的な事件の一例として、「レオパレス問題」を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

不動産会社・レオパレス21が、土地のオーナーに「30年間家賃を保証する」と謳い、アパート建築を持ちかけ、転貸借(サブリース)契約を結びます。

しかしその後、レオパレス21が建設したアパートの施工不良が発覚。
1万棟以上のアパートが建築基準法に違反する構造になっていたことがニュースで取り上げられました。

もちろんそれらのアパートは入居停止となり、入居者からの家賃収入がなくなったレオパレス21は土地オーナーへの家賃保証を大幅に減額。

多くのオーナーが多額の負債を抱える大きな社会問題となりました。

何が問題だったのか?

この事件が起きた原因の本質として、
家賃保証」→ 実際は賃料の見直し(減額)が可能な契約だった
という点が挙げられます。

また、サブリース契約を一度結んでしまったら「なかなか解約できない」or「高額な解約違約金を請求される」という話をよく聞きます。

これは、借地借家法という法律で賃貸人(オーナー)よりも賃借人(物件を借り上げた不動産会社)の方が強い立場にあるということを利用したものなのですが、
そういった重要な事項についてきちんと説明がされていなかったことも、多くのオーナーがサブリース契約を結んでしまった大きな原因でしょう。

いえどきの転貸はここが違います

①家賃保証はあるのか

Q
空室時の家賃保証はありますか?
A

空室時の家賃保証は提供しておりません。

前述の通り、基本的にサブリース関連のすべてのトラブルが、家賃保証が原因で大きな問題に発展していると言っても過言ではありません。

私たちは、家賃保証による一時的な安心感を提供するのではなく、長期的な視点でのオーナー様の資産価値向上と、収益性の最大化をお手伝いしています。

②解約はできるのか

Q
転貸借契約を解除できますか?
A

いつでも契約を解除できる柔軟な契約形態となっております。

私たちの元にも新規のオーナー様より「他の不動産会社でサブリース契約を結んだが、解約ができなくて困っている」というお問い合わせが届くことがあります。

このような状況を避けるため、私たちはオーナー様がいつでも自由に契約を解除できるようにしています。
解約違約金も1円もかかりません。

これは、私たちが提供するサービスに自信を持っているからこそ可能なことです。私たちの目標は、オーナー様が満足できるサービスを提供し続けることにあります。

そのため、何らかの理由で私たちのサービスに満足いただけなかった場合には、柔軟に契約を解除していただけます。

もちろん転貸ではない契約形態もご用意しているので、状況に応じて柔軟に運用方針を変更することが可能です。

そもそも転貸するメリットは?

Q
転貸サービスの最大のメリットは何ですか?
A

通常、海外居住オーナーの物件は大手法人が借主になってくれないことがほとんどです。

私たちが間に入って転貸することで、そういった機会損失予防が可能となります。

また、借主とトラブルが生じ、万が一訴訟などになった際、立場上「貸主」である私たちが当事者として対応できるため、オーナー様がわざわざ日本に帰国しなくても良い状況を作ります。
もちろんそのようなトラブルが起こらないよう、日頃からこまめな対応をとることも私たちの仕事です。

大手法人が避けるのはなぜ?

Q
なぜ大手法人が借主になってくれないのか?
A

貸主が海外居住者(この場合「非居住者」と呼ばれます)で借主が法人の場合、借主は税務署に対して源泉徴収税を納めなくてはならなくなります。

参照:非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき(出典:国税庁)

その手間を避けるため、多くの大手法人では「海外居住オーナー物件は契約不可」と社内規定で定められているのです。

しかし、大手法人が物件を借りてくれないというのは、オーナー様にとって機会損失となりますよね。
いえどきの転貸サービスはそういった機会損失を防ぐために転貸借契約の形を用意しています。

税金の問題

Q
海外居住中、納税や確定申告は必要?
A

海外に居住している場合でも、固定資産税や所得税(賃貸時)の確定申告、納税が必要です。

しかし海外にいる場合、オンライン申請(e-Tax)の使用に制限があり、これらの手続きが困難になります。確定申告のためにわざわざ日本に一時帰国するのも大変ですよね。

このような場合、納税管理人を指定することで、代わりにこれらの手続きを行ってもらうことができます。

Q
納税管理人とは何ですか?
A

納税管理人は、海外に居住する不動産オーナーのために、日本国内での納税手続きを代行する人のことを言います。日本国内に居住していれば、個人・法人どちらでもなることができます。

納税管理人が行う業務は「確定申告書の提出」「税金の納付」「書類の受取り」といったあくまでもお使い役のような業務になります。

ご家族やご友人にお願いする方も多いですが、私たちいえどきが納税管理人になることも可能です。

納税管理人については 海外転勤と賃貸収入:納税管理人が必要って知ってた? にて詳しくまとめていますので、ご参照ください。

まとめ

私たち株式会社いえどきでは、海外転勤や海外に長期滞在されるオーナー様の資産運用をサポートする一つの方法として、「転貸サービス」を行っています。

サブリースに関する一般的な不安要素を解消し、透明性の高い安心できるサービスを実現しています。

少しでも疑問な点がありましたら、お気軽にご相談ください。